節税

2013年10月24日 木曜日

小規模企業共済の活用

個人事業主・小規模企業の経営者の節税対策と、老後の生活資金を確保できる制度が「小規模企業共済」です。
この制度では掛金を払い込んだ際に節税することができ、払い込んだ掛金は事業を廃業・退職されたときなどに退職金として受け取ることができます。
個人事業主・小規模企業の経営者のための退職金共済制度です。



1.掛金の節税効果

掛金は毎月1,000円~7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税になります。
例えば月額7万円の場合だと年間84万円の所得控除を受けることができるため、最低税率の方でも84万円×15%(所得税5%+住民税10%)=年間12万6千円、最高税率の方でしたら84万円×50%(所得税40%+住民税10%)=年間42万円の節税効果があります。
ちなみに民間保険会社の個人型年金保険の場合だと、所得控除は4万円(住民税2.8万円)が上限となります。



2.共済金の節税効果

廃業・退職等により共済金を受け取る場合には、一時で受取るときは「退職所得」として、分割で受取るときは「公的年金等の雑所得」として扱われるため、他の所得と比較して税務上優遇されています。
トータル的な節税効果は、(独)中小企業基盤整備機構のホームページでシミュレーションできるようになっています。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html#



3.共済金の受取りについて

共済金は原則として廃業・退職時に受け取ることができます。基本的には6か月以上掛金を払い込めば、元本割れはしませんが、途中で解約した場合には80%程度しか戻ってきませんので、ご注意ください。



4.その他のメリット

・国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しているため、比較的安心・確実な共済制度です。
・一定条件を満たせば、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の借入を受けられます(無担保・無保証人)。



5.注意点

従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主・会社経営者でないと加入できません。
その他の細かい点は、(独)中小企業基盤整備機構のホームページ等でご確認ください。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート | 記事URL

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