独立開業

2013年11月27日 水曜日

法人を設立したときの税務関係の届出

法人を設立したら、税務関係の書類を税務署等に提出しなければなりません。
特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!



何 を どこへ  いつまでに
 ① 法人設立届出書 税務署 設立してから2ヵ月以内
 ② 給与支払事務所等の開設届出書 税務署 開業してから1ヵ月以内
 ③ 源泉所得税の納期の特例の承認
      に関する申請書
税務署 なるべく早く
 ④ 青色申告の承認申請書 税務署 設立してから3か月以内(原則)
 ⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 申告書の提出期限まで
 ⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 申告書の提出期限まで
 ⑦ 消費税課税事業者選択届出書 税務署 開業年の決算日まで
 ⑧ 法人設立届出書 (都道府)県税事務所 (都道府)県で定めた期日まで
 ⑨ 法人設立届出書 市(町村)役所 市(町村)で定めた期日まで

(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。


 
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2013年11月26日 火曜日

市区町村関係の事務手続

税金に関する手続きは税務署だけではなく、市区町村に対するものも意外とあるものです。
通常の申告以外にも次のような手続きがあります。



1.特別徴収

従業者に給料を支払うときは、原則として従業者の住民税を給料から天引きしなければなりません。



2.特別徴収した住民税の納付

従業者より天引きした住民税は、その翌月10日までに、市区町村に納める必要があります。
所得税と異なり、必ず毎月納付する必要があります。



3.給与所得者異動届出書の提出

特別徴収されている従業者が退職した場合には、市区町村に対して給与所得者異動届出書を提出しなければなりません。



4.給与支払報告書の提出

年末調整の結果を受けて、給与支払報告書総括表を添えて、それぞれの従業者の住所地の市区町村に提出しなければなりません。



5.償却資産申告書の提出

一定の減価償却資産(土地・建物・自動車等以外)についても、固定資産税がかかります。
毎年、その償却資産について申告する必要があります。



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2013年11月25日 月曜日

源泉所得税関係の事務

源泉所得税にまつわる事務手続には様々なものがあります。
慣れるまでは少し大変かもしれませんね!




1.源泉徴収

 従業者(役員含む。以下同じ)に給料を支払うときは、従業者の所得税を給料から天引きしなければなりません。



2.源泉徴収した所得税の納付

 従業者より天引きした所得税は、原則としてその翌月10日までに、税務署に納める必要があります。
 よって、毎月納付する必要があります。
 ただし、申請をすることにより、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は翌年1月20日に納付できるようになります。
 納付が年2回で済むということです。



3.年末調整

 年末には従業者より年末調整関係書類の提出を受けて、従業者の給料に対する所得税の計算をし、過不足がある場合には差額を精算します。



4.源泉徴収票の作成・提出

 年末調整の結果を受けて、源泉徴収票を作成して従業者に渡します。
 また、一定の従業者については、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。



5.支払調書・法定調書合計表の提出

 一定の報酬・家賃等を支払った場合には、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
 また、給与・報酬・家賃等の合計額を集計した法定調書合計表も税務署に提出する必要があります。



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2013年11月24日 日曜日

青色申告とは?

青色申告とは、納税者に正しい申告を行わせるため、記帳習慣の確立を目的とした制度のことです。
一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?



1.法人・個人事業者共通のメリット

①  少額減価償却資産の損金算入
 30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。

②  特別償却
 一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。

③  税額控除
 一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。



2.法人のみのメリット

①  欠損金の繰越控除

 損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。



3.個人事業者のみのメリット

① 青色事業専従者給与
 同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。

② 青色申告特別控除
 最高で65万円を所得から控除できます。

③ 純損失の繰越控除
 損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。



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2013年11月23日 土曜日

消費税の基礎と有利判定

1.消費税が免除されるケース

 2年前の課税売上が1,000万円未満の場合は、消費税を納める必要はありません。
 そのため、開業年と2年目の2年間は、原則として消費税を納める必要がありません。
 ただし、場合によっては2年目から消費税を納めるケースもあります。
 また、資本金が1,000万円以上の法人は1年目から消費税を納める必要があります。



2.消費税の計算方法(原則)

 消費税額 = もらった消費税額 - 払った消費税額

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)

 5万円(もらった消費税額)- 3万円(払った消費税額)= 2万円を納めます。

この原則の計算方法を本則課税(または一般課税)といいます。



3.計算方法(特例)

 消費税額 = もらった消費税額 - もらった消費税額 × みなし仕入率(※)
 (※)みなし仕入率は、業種の区分によって50%~90%と決まっています。

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)
 ■ 小売業のみなし仕入率は80%

 5万円(もらった消費税額)- 5万円(もらった消費税額)×80%= 1万円を納めます。

この特例の計算方法を簡易課税といいます。2年前の課税売上が5,000万円未満の場合は、原則の計算方法に代えて、簡易課税を選択することができます。
この場合には、事前に「消費税簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。



4.消費税のシミュレーション

 
 上記の具体例では、本則課税では2万円の納付であるのに対して、簡易課税では1万円の納付ということになりました。
 今回のケースでは簡易課税を選択した方が有利であった(税金が安かった)ということになります。

 本則課税と簡易課税の両方を選択できる場合には、2つの計算方法のうち、どちらかを選択することになります。
 その際にどちらを選択するかによって納める消費税額が変わってきますが、簡易課税を選択する場合には、事前に届出をしないといけないため、あらかじめ、どちらが有利になる(税金が安くなる)かをシミュレーションする必要があります
 シミュレーションをする際には、今後2年間の売上予測、売上構成、経費予測、設備投資予測をしっかりと立てていく必要があります。



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