消費税

2014年2月 7日 金曜日

消費税がかかる売上とかからない売上

最近何かと話題の消費税ですが、消費税がかかる取引と、かからない取引があるのをご存知ですか?
それはどのように違うのでしょうか?



課税対象は事業として対価を得て行う取引

消費税課税の対象となるのは、国内事業として対価を得て行われる取引。日本国外で行われる取引は対象外になります。国内で行われる動産、不動産、無体財産権の資産の譲渡、賃貸や取引の仲介、請負、情報提供、技術援助等のサービスの提供は課税の対象に入ります。

「対価を得て行う取引」が課税対象なので、寄付金や補助金のような無償の取引は課税されません。保険金、共済金、損害賠償金、利益の配当金も課税の対象外です。

課税対象となるのはあくまでも「事業として行われる取引」なので、個人が消費者の立場で家庭用資産等を譲渡・貸付したり、役務の提供等を行っても、消費税は課税されません。



非課税取引の例

政策的な配慮から課税しない取引もあり、それらは非課税取引といわれています。主な非課税取引は以下の通りです。

1.土地の譲渡および貸付
土地の譲渡と貸付は非課税です。ただし、貸付期間が1ヵ月に満たない場合や、施設の利用を伴っている場合は課税されます。

2.有価証券および支払手段の譲渡等
有価証券やそれに類するものの譲渡は非課税です。小切手や約束手形の譲渡も非課税になります。ゴルフ会員権の譲渡は課税の対象です。

3.利子を対価とする金銭の貸付等
利子を得て金銭を貸し付けたりする金融取引は非課税です。受取利子や保険料、手形割引料も非課税になります。

4.物品切手等の譲渡
商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡は非課税です。

5.医療の給付等
健康保険法等に基づく療養、医療等としての資産の譲渡等は非課税になります。

6.介護サービス・社会福祉事業
介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス、施設サービスは非課税です。
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する事業の資産の譲渡等も非課税になります。

7.住宅の貸付
居住用の住宅の貸付は非課税です。ただし、一時的な貸付は課税となります。



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2014年2月 5日 水曜日

消費税増税はビジネスチャンス!

4月1日から、消費税が5%から8%へと増税されます。
法律という国の根幹をなすルールが変わる瞬間というのは、企業にとって大きなビジネスチャンス。
今回は消費税という国民全員に関係するルールが変わるわけですから、あらゆる企業・店舗にとってチャンスといえるでしょう。
増税をマイナスに考えるのではなく、プラスに考えることで経営に活かしていきましょう。



30日の駆け込みサンデーが駆け込み需要の山場

ご存知の通り、消費税は2014年4月に8%に上がったあと、時を待たずに翌2015年10月に10%に上がります。
2015年のタイミングでは、前回からの期間も短い上に10月ということもあり、駆け込み需要は起きにくい状況にあります。
駆け込み需要を見込んだチャンスは、2014年の増税が最大のものとなります。

駆け込み需要は3月に入るまで起こらないと予想されます。
しかし、3月の最終日曜日は30日、さらにその前には3連休も控えています。
ここにターゲットを定め、準備を進めていきましょう。
セット販売、事前告知、イベント、セール品の選定、価格改定など、年明けからやらなければならないことは盛りだくさん。
早めに方針を定め、現場が混乱しないよう調整を進めていきたいところです。

今回の消費税増税は、自分のビジネスのあり方を見直すチャンスでもあります。
自社が持っている商品の付加価値、商品力、サービスに対して社会に試される機会です。
増税をきっかけにお客様が離れてしまうようならば、遅かれ早かれそのビジネスは失敗していたのかもしれません。

駆け込み需要ではごく一部の高額商品は間違いなく売れます。
そうではない商材、サービスを扱っているならば、いかに付加価値を上げられるのかがカギになります。
この付加価値とは、言い換えるならメインの商品力やサービスとは別のところにある「ムダ」。
お客様が潜在的に求めている「ムダ」とは何かを徹底的に考え、どれだけ商品力やサービスを向上させるかを考える良い機会なのではないでしょうか。



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