消費税

2013年11月 5日 火曜日

消費税転嫁対策措置法(B to C事業者向け)

平成26年4月1日より消費税が5%⇒8%に引き上げられますが、それに先立って平成25年10月1日~平成29年3月31日の期限付きで消費税転嫁対策措置法が施行されました。
事業者が今回の増税分だけ価格転嫁をできれば特に問題はありませんが、実際は困難なケースが多く起こることが予想され、価格転嫁できないとなれば、事業者の利益と資金繰りを圧迫させる結果となります。
そのため、事業者がスムーズに価格転嫁できることを目的として、本法が制定されました。
消費税転嫁対策措置法は大きく4つの内容に分かれていますが、そのうちB to C(一般消費者相手)の事業者が押さえておきたい内容は次の2つです。



1.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

「消費税」という文言を含めた安売りの広告宣伝が禁止されています。
禁止されている具体例としては、次のようなものがあります。
 □ 消費税還元セール
 □ 消費税はいただきません
 □ 消費税は転嫁しません
 □ 消費税はサービス
 □ 消費税増税分を据え置いています
 □ 消費税は当店が負担しています
 □ 消費税率上昇分を値引きします 
 □ 消費税増税分のポイントを付与します
 □ 消費税増税分を後でキャッシュバックします etc.
 なお、事業者が違法な表示をした場合には、行政による指導・助言や勧告・公表がなされます。



2.価格に表示に関する特別措置

B to C事業者は、原則として価格の総額表示が義務付けられていますが、例外的に総額表示義務が緩和され、①外税表示、②税抜価格の強調表示が認められています。
具体例は次の通りです。

 
原則:総額表示
 □ 10,584円
 □ 10,584円(税込)
 □ 10,584円(税抜9,800円)
 □ 10,584円(うち消費税額等784円)

例外①:外税表示
 □ 9,800円(税抜)
 □ 9,800円(税別)
 □ 9,800円(本体価格)
 □ 9,800円+税
 □ 9,800円+消費税 etc.
※1 メリットとしては、8%⇒10%に引き上げられた時点で、再度値札等を変更する必要がありません
※2 外税表示が認められるためには、誤認防止措置(現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置)を講じる必要があります。例えば、値札に9,800円とだけある場合には、別途店内の目に付きやすい場所に、明瞭に「当店の価格は全て税抜表示となっています」といった掲示を行います。

例外②:税抜価格の強調表示
 □ 9,800円(税込10,584円)
 □ 9,800円(税込10,584円)


 
 
 
 
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート