独立開業

2013年11月27日 水曜日

法人を設立したときの税務関係の届出

法人を設立したら、税務関係の書類を税務署等に提出しなければなりません。
特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!



何 を どこへ  いつまでに
 ① 法人設立届出書 税務署 設立してから2ヵ月以内
 ② 給与支払事務所等の開設届出書 税務署 開業してから1ヵ月以内
 ③ 源泉所得税の納期の特例の承認
      に関する申請書
税務署 なるべく早く
 ④ 青色申告の承認申請書 税務署 設立してから3か月以内(原則)
 ⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 申告書の提出期限まで
 ⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 申告書の提出期限まで
 ⑦ 消費税課税事業者選択届出書 税務署 開業年の決算日まで
 ⑧ 法人設立届出書 (都道府)県税事務所 (都道府)県で定めた期日まで
 ⑨ 法人設立届出書 市(町村)役所 市(町村)で定めた期日まで

(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。


 
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート