事業再生

2013年12月 2日 月曜日

経営革新等支援機関の活用

弊社は「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業庁から経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」とします。)に認定されております。
事業者が認定支援機関である弊社の支援を受けることにより、①金融機関への信用力アップ、②有利な条件での資金調達、③事業計画の策定・実行・管理による業績アップというメリットがあります。
具体的には、下記1・2は資金調達、3・4は補助金、5は節税対策に関する内容となっております。



1.信用保証協会からの保証料の引下げ

認定支援機関の支援を受けながら、自ら事業計画を策定・実行し、金融機関に対して四半期ごとに進捗報告を行う場合には、保証料が通常料率よりも概ね0.2%減額されます。



2.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

認定支援機関から事業計画策定等の経営支援を受けている場合には、日本政策金融公庫が行う融資について、基準利率よりも最大0.6%の金利引下げを受けることができます。



3.経営改善支援の補助金

認定支援機関から経営改善計画策定等の経営支援を受けている場合には、その認定支援機関に対して支払う費用について、最大200万円(補助率2/3)の補助金を受け取ることができます。



4.創業補助金

認定支援機関から事業計画策定等の経営支援を受けており、かつ、創業する事業に独創性がある場合などには、最大200万円(補助率2/3)の補助金を受け取ることができます。
また、後継者が先代から事業を引き継ぐ第二創業については最大500万円(補助率2/3)の補助金となります。(3次締切は平成25年12月24日)



5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

認定支援機関等からの経営改善に関する指導・助言を受けて、60万円以上の建物附属設備や30万円以上の器具及び備品を取得した場合には、取得価額の30%特別償却or取得価額の7%税額控除の適用を受けることができます。



上記1~4は事業計画書の作成が前提となっております。事業計画書とは、今後概ね5年間の事業戦略、行動計画、財務計画等を作成したものであり、進むべき方向性を考えて行動することで、業績を上げていくことを目的としています。弊社が事業計画書の作成をサポートする際には、顧問報酬とは別途料金を頂戴しますが、場合によって、3の補助金の対象となるため、実質負担額が軽減される可能性もあります。
現在は業績が低迷しているが、業績回復のために意欲がある事業者様は、とりあえずご連絡ください。


投稿者 税理士法人サクセス・サポート