所得税

2014年11月 5日 水曜日

社員に在庫品を販売する際の留意点

売れ残った在庫をそのまま倉庫に眠らせるよりも、値引きしてでも販売したほうが少しでも資金を回収できるため、経営上は健全です。その際に、自社の従業員に対して値引販売するケースが少なくありません。

しかし、いくら従業員向けだから、いくら在庫品だからといって、あまり安い金額で販売すると、現物給与とみなされ、源泉所得税の課税対象となってしまうので、注意が必要です。



「販売価格」「値引率」「販売数量」に注意しましょう!


何も考えず、会社が取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く)を、従業員に値引き販売をしたり、タダでプレゼントした場合、それによる経済的利益については、給料の一部とみなされてしまいます。
しかし、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えないとされています。


① 値引後の販売価額が、会社の購入価額以上で、かつ、一般のお客様に販売する価額と比べて著しく低い金額ではないこと

会社で取得した価額以上で、実際の販売価格と比較し、著しく低い価額でない(おおむね70%以上)ならば、所得税は課されません。しかし、たとえば衣料品のような流行に敏感な商品は、一度旬を過ぎてしまうと通常価格での販売は難しくなります。この場合は、実際の販売価格によらず、商品の原価や販売価格を下げるという処置を取ります。


② 値引率が、役員もしくは使用人の全員につき一律である、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること

値引率が社員によってまちまちではいけません。全員一律か、役職や勤続年数によって合理的に算定した値引率である必要があるのです。

③ 値引販売をする商品等の数量は、一般消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること

いくら価格や値引率が適正でも、自社商品を自身の消費量を超えるほど大量に購入していたら要注意。現物給与とみなされる場合があります。


詳しいことは会計事務所におたずねください。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート