法人税

2013年11月19日 火曜日

配当金の支払について

法人は株主に対して、いつでも株主総会等の決議に基づき配当を行うことができます。



1.配当のメリット・デメリット

・配当を支払っても法人の損金になりません
・配当を受けた個人株主は、配当所得として所得税・住民税(15%~50%)が原則として総合課税されます。
・配当を受けた個人株主は、原則として確定申告が必要です。
・配当に対しては社会保険料がかかりません



2.配当の手続

・株主総会または取締役会で配当の決議をします。その際、議事録を作成しておきましょう。
所得税(20.42%)を源泉徴収した上で、株主に配当を支払います。その際に、配当金額の1/10相当額を利益準備金または資本準備金として(資本金の1/4に達するまで)積み立てる必要があります。
翌月10日までに源泉徴収した所得税を税務署に納付します。年2回の納期の特例は適用できませんし、納付書も給与等とは異なるものになります。
・配当決議日または配当支払日から1か月以内に「配当等の支払調書」及び「配当等の支払調書合計表」を作成して税務署に提出します。また、株主に対して、確定申告で必要となる「配当等の支払調書」を交付します。



3.株主総会等で決議する事項

 
・配当基準日
 
・配当金額
 
・配当の効力発生日(配当支払日)



4.配当できる金額

・原則として純資産の範囲内であれば、金額を自由に設定することができます。
・ただし、純資産が300万円未満の場合には、配当を行うことができません。



5.配当支払時の仕訳について

  繰越利益剰余金  ○○○ / 現金預金     △△△
                       / 預り金(所得税) ×××
  繰越利益剰余金  □□□ / 利益準備金    □□□


 
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート