独立開業

2013年11月22日 金曜日

社長なら覚えておきたい税務上の注意点

経営者は税金計算ができなくても構いませんが、必ず覚えておきたい税務上の注意点があります。



1.法人税等の計算手順

手順① 利益を計算します
 利益=売上-経費

手順② 所得を計算します
 所得=利益±調整事項

手順③ 税額を計算します
 税額=所得×税率



2.税務上の注意点

① 売上高
 商品を引き渡したり、サービスを提供した場合は、現金の収受にかかわらず、売上に算入します。

② 売上原価
 商品を期末に大量に仕入れた場合であっても、その商品が売れずに在庫として残っている場合には、経費(損金)となりません。

③ 役員給与
 税務上は、役員給与を月ごとに増減することは認められません
 よって毎月同じ金額を役員給与としてとる必要があります。
 ただし、決算後3か月以内であれば1回だけ変更が認められますが、その後は、やはり1年間変更が認められません。

④ 役員賞与
 原則として役員賞与は全額が損金になりません
 そのため中小企業においては役員賞与をとる会社はあまり多くありません。
 ただし、例外として事前に賞与額などを税務署に届け出た場合には、損金として認められます。

⑤ 交際費
 交際費が年間800万円を超えた場合には、その超えた部分に関しては全額損金となりません。

⑥ 租税公課
 法人事業税・地方法人特別税は損金になりますが、法人税・法人(都道府)県民税・法人市(町村)民税は損金になりません。

⑦ 減価償却費
 原則10万円以上のものは、減価償却資産として耐用年数で損金(減価償却費)に算入します。
 そのため、取得年において全額が損金となる訳ではありません

(※)損金とは税務上の経費のことをいいます。


 
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2013年11月21日 木曜日

法人のイベントマップ(3月決算のケース)

法人を設立すると、毎月やらないといけないイベントがたくさんあります。
一般的には下記の表の通りですが、法人によってはやらなくてもよいイベントもあります。
ちなみに3月決算の法人を想定しておりますので、あしからず。



イ ベ ン ト 提 出 先
1月 20日 7月~12月分の源泉所得税の納付
(納期特例の場合)
 
31日 源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の
提出
税務署
給与支払報告書・総括表の提出 市(町村)役所
償却資産申告書の提出 市(町村)役所
労働保険料の納付(第3期分)  
2月 28日 固定資産税・都市計画税の納付(第4期分)  
3月 31日 決算日、棚卸の実施  
4月 下旬 健康保険・介護保険料率の改定
(翌月徴収の場合)
 
5月 31日 法人税・消費税の申告・納付 税務署
法人事業税・法人(都道府)県民税の
申告・納付
(都道府)県税事務所
法人市(町村)民税の申告・納付 市(町村)役所
固定資産税・都市計画税の納付(第1期分)  
6月 下旬 役員給与の改定(4月~6月)  
30日 事業者の住民税の納付(第1期分)  
7月 10日 1月~6月分の源泉所得税の納付
(納期特例の場合)
 
社会保険算定基礎届の提出 年金事務所
労働保険料の申告・納付(全期分 or 第1期分) ハローワーク他
31日 固定資産税・都市計画税の納付(第2期分)  
10月  下旬 厚生年金保険料率の改定(翌月徴収の場合)  
31日 労働保険料の納付(第2期分)  
11月 30日 法人税・消費税の予定申告・予定納付 税務署
法人事業税・法人(都道府)県民税の
予定申告・予定納付
(都道府)県税事務所
法人市(町村)民税の予定申告・予定納付 市(町村)役所
12月 下旬 年末調整  
31日 固定資産税・都市計画税の納付(第3期分)  
毎月 10日 前月分の源泉所得税の納付
(原則納付の場合)
 
特別徴収分の住民税の納付  

(※)社会保険関係のイベントは斜字にしております。



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2013年11月20日 水曜日

法人にかかる税金

法人にはどんな税金がかかるのでしょうか?
開業する方、開業して間もない方はぜひ覚えておいてください。

何税が
かかる?
何に対して
税金が
かかる?
どこに
申告すれば
いい?
いつまでに
申告すれば
いい?
いつまでに
税金を
納める?
法人税 所得(儲け) 税務署 決算日後
2か月以内
同 左
 法人事業税
(地方法人特別税)
所得(儲け) (都道府)県税事務所 決算日後
2か月以内
同 左
法人(道府)県民税 所得(儲け) (都道府)県税事務所 決算日後
2か月以内
同 左
法人市(町村)民税 所得(儲け) 市(町村)役所 決算日後
2か月以内
同 左
消費税 課税取引 税務署 決算日後
2か月以内
同 左

(※1)前年度の税額が一定金額を超えた場合には、税金を前払いしなければならない予定納付という制度があります。
(※2)上記以外にも、固定資産税(都市計画税)・印紙税・自動車関係税・不動産取得税・登録免許税などがかかる場合があります。


 
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2013年11月 9日 土曜日

どの金融機関と付き合うべきか?

どの金融機関と付き合うのかを考えることは非常に重要ですが、会社の目的によって付き合うべき金融機関は異なってきます。
最も自分に合った金融機関を選びましょう。



① 密な付き合いができる銀行は?
   地方銀行、信用金庫、信用組合

② 創業時に融資を受ける場合は?
     日本政策金融公庫は外せない

③ ブランドで考えるなら?
   都市銀行

④ リスケ(返済猶予)のことを考えると?
   多くの銀行が絡むとまとまらない

⑤ もしものリスクを考えると?
     融資を受ける銀行と、売上の入金口座がある銀行を分ける

⑥ 手間をかけたくない、資金繰りの見やすさを重視するなら?
     銀行を1行に絞る

⑦ 通帳記入・振込などの手間を考えると?
     地理的に近い銀行(ただしネットバンキングという手も)

⑧ 振り込んでくれるお客様の手数料を考えると?
     都市銀行

⑨ 有利な条件で借入を行うには?
     複数の銀行


 
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2013年11月 8日 金曜日

民間金融機関の類型とそれぞれの特徴

民間の金融機関は、大きく次の4種類に分けられます。



都市銀行(都銀)・・・大都市に本店を構え、全国展開している銀行
  ex)三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行

地方銀行(地銀)・・・拠点を置く地方では最大規模の銀行
  ex)関西アーバン銀行、池田泉州銀行、近畿大阪銀行

信用金庫(信金)・・・中小企業への貸出専門
  ex)大阪市信用金庫、十三信用金庫

信用組合(信組)・・信用金庫より小規模な事業者向け
  ex)近畿産業信用組合


 
それぞれどのような特徴があるのでしょうか?(あくまで一般論です)

  都 銀 地 銀 信金・信組
 組織規模  大  中  小
 顧客規模   大  中  小 
 支店配置  全国規模  都道府県  地銀より狭い地域
 地域性    中  強
 地域の情報  集めない  集める  よく集める
 審査  数字重視   中  数字以外も考慮
 審査結果  はっきり言う  はっきり言わない  はっきり言わない
 支店長の力  弱  中  強
 リスケ対応  ドライな対応  融通を利かす  融通を利かす
 融資の焦げ付き  サービサーを利用  中  ねばる
 金利  低  中  高
 銀行員の営業  あまりない  ある  ある
 本部へクレーム  効果薄  中  効果高
 全体的な情報量  多       中  少
 ブランド力  高   中  低
 貸出態度  よく変わる  中  あまり変わらない
 親切さ    中  高
 
 

 
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