法人税

2013年12月27日 金曜日

貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。



1.個別評価債権に係る貸倒引当金

●債権の相手先に、
 ①破産の申立があった
 ②手形交換所の取引停止処分があった
 ③特別清算開始の申立があった
 ④民事再生法の申立があった
 ⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。



2.一括評価債権に係る貸倒引当金

●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。

業 種 法定繰入率
卸売業・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
その他 6/1,000



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート | 記事URL

2013年12月 1日 日曜日

不良債権の貸倒処理

お金の支出が不要で、永久節税の代表選手といえば、不良債権の貸倒処理です。
回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。



1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。

どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。 
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
  (通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)



2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。

取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。



3.ポイント

決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。



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