法人税

2014年12月17日 水曜日

決算賞与を支給する際に絶対に守るべきポイントとは?

業績が好調で、期末近くになって多額の利益が出ることが判明したときの税金対策のひとつに挙げられるのが、決算賞与です。ボーナスの支給で、社員のモチベーションアップと節税の両方が実現します。

ただし、絶対に守るべきポイントがあるのをご存知ですか?



社員のモチベーションアップと節税を実現

決算を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、決算日までにボーナスを現金や預金で支給できれば、節税策として問題はありません。
ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までにボーナスを現金預金で支給できない場合が少なくありません。
そんなときに活用できるのが、決算賞与なのです。決算日の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な税金対策になります。

ここでいう一定の要件とは、以下になります。

① 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する
② 上記①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、翌期首から1ヵ月以内に支払う
③ その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理している

決算賞与の未払計上が認められるには、上記3つの要件をすべて満たす必要があります。
しかし、次のような場合には要件を満たさないことになるので、注意が必要です。

① 通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合において、会社が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することにしているときは、その未払賞与の全額について税務上は損金算入できない。
② 各従業員に通知した金額と支給額とが異なっている者が1人でもいる場合には、その未払賞与の全額については、税務上損金算入できない。

これらの場合、未払計上した事業年度において損金算入することはできません。実際に支給した事業年度で損金算入することになります。



税務調査で否認されないためには

決算賞与の未払計上は、税務調査でチェックされやすい項目です。なぜなら、会社内部で簡単に利益調整ができてしまうので、要件が厳格に定めらているからです。

決算期末までに賞与を支給できない場合には、後日の税務調査を意識した証拠作りが重要となります。

決算期末までに「同時期に支給を受けるすべての使用人に対して、各人別に支給額を通知をしていること」を証明するため、通知は書面で行いましょう。決算賞与支給明細書を作成し従業員に渡します。

念には念を入れるなら、控えを作り、従業員さんから受け取った日付とサインを記入してもらっておくとよいでしょう。そして、翌期首から1ヵ月以内に銀行振込により各従業員に支給します。原則的に1日でも過ぎてしまうと、損金算入は認められないのでご注意ください。

詳しいことは会計事務所におたずねください。





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投稿者 税理士法人サクセス・サポート | 記事URL