法人税

2014年9月12日 金曜日

従業員を請負契約にする場合の留意点!

税務調査の時に、特に指摘を受けることが多い給与・外注費に関する問題。

「従業員を雇用から請負契約にすると、会社が今まで負担していた社会保険料がなくなり、さらに、消費税の納税額が減る」と安易に考え、ポイントを押さえずに導入すると、税務調査で指摘を受けてしまいます。



契約内容や業務実態に基づくこと

確かに、従業員を雇用契約から請負契約にして外注費扱いにすると、会社が行う源泉徴収義務がなく、また、消費税を本則課税で計算している場合には、消費税に関して課税仕入取引になるので、実際に納付する消費税額が減ります。
さらに、外注扱いにすると社会保険の加入義務もなく、会社の社会保険料の負担がなくなります。

しかし、人件費を圧縮したいがために、従業員の契約形態を変えていいわけではありません。契約内容や業務実態などの客観的事実に基づいて判断する必要があります。


外注費として認められるポイント

そもそも「給与」と「外注費」とは次のように性質が異なります。

「給与」...雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
「外注費」...請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価


ですから、人件費が外注費として認められるには、次のようなポイントを満たす必要があります。

・外注先が、他の会社の仕事も請け負っている
・その契約に係る役務の提供について、他人が代替して業務を行える
・外注先が自己の判断と責任で業務を行っている
・外注先が自ら請負金額を計算し、請求書を発行している
・仕事に必要な材料や道具は外注先が自前で用意している
・納期までに商製品やサービス等を納品できなかった場合には、対価が支払われない


以上のことから、会社から指示監督命令が出ていたり、作業道具や材料を会社が用意していたり、請負金額を会社が計算して支払っていると、雇用関係があるとみなされ、「給与」とされる可能性があります

計上した人件費が給与なのか外注費なのかについては、税務調査でもよく問題になります。
経費圧縮のためだけに外注費にすると税務調査で指摘され、追徴税額を支払う可能性もあります。

詳しいことは会計事務所におたずねください。




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投稿者 税理士法人サクセス・サポート | 記事URL