法人税

2014年7月 4日 金曜日

平成26年度税制改正により中小法人の接待飲食費はどのように変わったか?

平成26年度税制改正で、接待飲食費に関して変更点がありました。
交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する接待飲食費について確認しておきましょう。


「接待飲食費の50%」か「1事業年度800万円」を選択

資本金が1億円以下の中小法人については、これまで1事業年度中に支払った交際費の金額のうち、800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額は、いわゆる損金不算入といって、損金(経費)として認められませんでした。

今回の平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、「飲食その他これに類する行為のために要する接待飲食費」については、次のいずれかを選択適用できるようになりました。

(1)接待飲食費の額の50%相当額の損金(経費)算入

(2)800万円の定額控除限度額までの全額を損金(経費)算入

この制度は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとなっています。(1)と(2)のいずれにするのかは、事業年度ごとに選択することができます。

実際問題、一般の中小企業が1事業年度につき、800万円分の接待飲食費を使うケースは、そんなに多くないので、実質的には(2)を適用することになると思います。

また、平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長することになりました。




どのような費用が「接待飲食費」になるか?

では、どういった費用が接待飲食費に該当するのでしょう。次に記しておきます。

・自己の従業員等が、得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

・飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

・飲食等のために支払う会場費等の「場所代」

・得意先等の業務の遂行や、行事の開催に際して、弁当の差入れ等を行うための「弁当代」

・飲食店等での飲食後に、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」など


税制改正前までは、接待飲食費であっても、支払った交際費のうち10%は経費となりませんでしたが、今後は800万円までの接待飲食費ならば全額経費として計上できます。

詳しいことは会計事務所におたずねください。




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投稿者 税理士法人サクセス・サポート