法人税

2014年8月18日 月曜日

オーナー社長保有の不動産を自社に貸すメリットとは?

不動産をお持ちの社長さんがいらっしゃいましたら、その不動産を会社に貸すことを検討しましょう。個人の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつ。さまざまなメリットが期待できます。



契約更新を断られず、原状回復費でもめない

個人所有の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつになります。
まずは賃借する会社側のメリットを考えてみましょう。

他人から物件を賃借すると、対価として支払ったお金は、社外に流出しておしまいです。これに対して社長個人から賃貸した物件に対しての支払いは、先ほどと同じく、会社としてはお金が外に出て行くものの、その行き先は社長個人になります。同じお金が出て行くのでしたら、第三者ではなく、オーナー社長の収入になったほうがいいでしょう。結果的に、お金は流出していないという見方もできるからです。

さらに、他人から不動産の賃借をした場合には、契約の更新を断られる可能性が無きにしも非ずです。また、契約を更新せず移転する際、修理費用でもめることも少なくはありません。修理費用が高くつき、その結果保証金や敷金の戻りが、期待していた金額よりも少なかった、という経験がある方も多いかと思います。

しかし、社長の個人所有の不動産でしたら、基本的には契約の更新を断るということはありません。修理費用が発生しても、それを受け取るのは社長個人です。修理・修繕を工務店に頼めば、これは個人の不動産所得の経費計算の範囲内で処理ができます。



家賃設定は客観性を加味すること

一方、社長個人の最大のメリットとしては、「安心感」ではないのでしょうか。不動産をあかの他人に貸すのは不安があるものです。「家賃を毎回ちゃんと払ってくれるだろうか」「借りてくれる人や会社は、しっかり契約を守ってくれるのか」「賃借人が退去するときには、ちゃんと出ていってくれるのだろうか」などなど。自分の不動産を自分の会社に賃貸すると、このような不安から解放されます。

しかし!社長と会社が賃借している不動産の所有者が同じということは、取引に客観性が欠けてしまうことになりがちです。一番のポイントは家賃です。あまりに高額な家賃の設定は、法人の利益を減少させることになり、本来治めるべき税金を少なく計上することに繋がるため、税務調査で指摘される恐れがあります。ですから、近隣の類似不動産の賃貸状況等を勘案し、多少の特殊事情なども加味した上で賃料を決めることが重要です。

詳しいことは会計事務所におたずねください。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート