法人税

2014年7月31日 木曜日

社内サークル拠出金は福利厚生費? 交際費?

社内でレクリエーションの一環として、サークル活動などを実施する例は少なくありません。そのサークルの活動費用は、会社が一部負担する例もあるでしょう。その際に掛かった費用は「福利厚生費」になるのか、「交際費」になるのか。この場合、注意すべき点があるのです。

「誰でも参加資格がある」ことが福利厚生費となる要件



交際費等となる費用の支出の相手方には、自社の従業員も含まれます。ですので、本来はレクリエーション費用も交際費等に該当することになります。

しかし、会社が従業員間の親睦を図ることにより、従業員の会社業務へのモチベーションが向上し、それによる生産性の向上につながります。そのため、会社が従業員のレクリエーション活動といった福利厚生事業を推奨する例はよくあります。ですから、サークル活動などの福利厚生のために会社が負担した費用は「福利厚生費」に計上したいと考えるのが自然でしょう。

この場合、会社が負担するサークル活動費用が、次の要件を満たせば、「福利厚生費」として認められます。
その要件とは...

1.サークルへの参加が自由で、誰でも参加資格がある
2.会社の補助金が本来の目的に使用され、かつ明確である
3.打ち上げ、祝賀会等の飲食代が会議費程度


一方、社内サークル活動ではあっても、以下のようなことがあれば、「福利厚生費」とはならず、「給与」または「交際費等」となるでしょう。

特定の従業員だけに参加資格がある (全従業員に対して平等ではない)
得意先も参加する
会社補助金が通常程度を超えている
補助金を各人に分配したり、自由使用が可能 (お金を直接分配する)

なお、ゴルフサークルへの補助は給与とみなされる場合が多いので、ご注意ください。

詳しいことは会計事務所におたずねください。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート