節税

2013年11月13日 水曜日

経営セーフティ共済の活用

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、借入を受けることができる共済制度です。
ただし、単純に節税対策として活用されるケースが多いです。



1.掛金の節税効果
掛金は毎月5千円~20万円の範囲(5千円単位)で自由に設定でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
また、掛金は1年分を前納することもできます。
納付した掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業者)に算入できます。



2.解約手当金について
任意に解約することによって、解約手当金を受け取ることができます。
受け取った解約手当金は、税法上益金(法人)または収入(個人事業者)になります。
そのため、課税の繰り延べ(税金の後払い)効果があります。
儲かっているときに掛金を納付して節税し、業績が苦しい時に解約して、資金繰りに回すことができます。

掛金納付月数 1か月~
11か月
12か月~
23か月
24か月~
29か月
30か月~
35か月
 36か月~
39か月
40か月~
解約返戻率 0% 80% 85% 90% 95% 100%



3.借入について
・取引先が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、で借入を受けることができます。
・無担保・無保証人
・無利子ですが、借入金の1/10相当額が積み立てられた掛金総額から取り崩されます。
・借入金額は、「回収困難となった売掛債権等の金額」と「掛金総額の10倍相当額(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額
・返済期間は借入金額に応じて5年~7年



4.その他のメリット
・国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しているため、比較的安心・確実な共済制度です。
・上記3以外のケースでも、解約手当金の範囲内で借入を受けられます(無担保・無保証人)。



5.注意点
資本金等の額または従業員数が一定以下の個人事業主・会社(引き続き1年以上事業を行っている方)でないと加入できません。
その他の細かい点は、(独)中小企業基盤整備機構のホームページ等でご確認ください。



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2013年11月 7日 木曜日

出張旅費規程の活用

出張の多い会社であれば、「出張旅費規程」を作成することによって、合法的に節税を図ることができます。



1.出張旅費規程を作成して、出張手当を支給しよう

 出張に行くと、交通費や宿泊費以外に外食費など社内にいるよりも多くのお金がかかり、体力的にも疲れるものです。
 そこでよくあるのが「営業手当」を給料に上乗せして支給するのですが、これだともらった個人に対して、所得税・住民税がかかってしまいます。
 そこで、「出張旅費規程」を作成して、出張した人に対して「出張手当」を支給します。
 出張手当の具体的な中身は「交通費」「宿泊費」「日当」があります。



2.払う会社も、もらう個人もお得

 出張の際の交通費や宿泊費は実費精算が基本ですが、例えば、社長の宿泊費を1万円というように出張旅費規程で決めた場合には、実費精算ではなく規定に基づく支給が認められます
 会社が出張手当を払った場合には、その全額が会社の経費となり、消費税の計算上も控除することができます。
 また、もらった側の個人については所得税・住民税が非課税となります。

 【具体例】 社長が大阪⇒東京出張 1泊2日 新幹線を利用 
 ■ 金券ショップで往復26,000円の新幹線チケット(指定席)を購入。
 ■ 1泊5,000円のビジネスホテルに宿泊。
 ■ 出張旅費規定では、社長はグリーン車を使用した場合の正規料金(新大阪~東京で37,380円)、宿泊費は1泊につき1万円、その他に日当を1日につき1万円支給する旨が規定されている。

  出張旅費規定がない場合
=実費精算
出張旅費規程を作成した場合
 会社の
 経費
 交通費 26,000円
 宿泊費 5,000円
 合計 31,000円
 交通費 37,380円
 宿泊費 10,000円
 日当 20,000円
 合計 67,380円
 個人の
 儲け
 0円  67,380円-31,000円-0円(税金)
 =36,380円
    
 もらう側の個人は交通費、宿泊費、出張先での外食費を節約することによって、無税で浮いた差額を受け取ることができます。
 また、払う側の会社も実費以上に経費を落とすことができます。



3.出張旅費規程のポイント

 ■ 役員と従業員の間で金額のバランスが保たれている。
 ■ 世間相場と比較して、妥当な金額である。
 ■ 出張から帰ってきたら「出張旅費精算書」を作成し、実費精算でなくても領収書を添付して、カラ出張でないことを、税務署に対して説明できるようにしておきましょう。


 
 
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2013年11月 6日 水曜日

給料か? 外交員報酬か?

営業マンに対して歩合制の外交員契約をしている会社はたくさんありますが、その基準は非常に曖昧なものです。
実質的に社員なのか?外交員なのか?微妙なケースが散見され、税務調査では実質的に給料と判断されることも少なくありません。



1.消費税の違い

給料は不課税(消費税の対象外)であるのに対して、外交員報酬は課税仕入(消費税の対象)となるため、本則課税の場合には、外交員報酬は仕入税額控除(売上に係る消費税から差引くこと)ができますが、給料であれば、仕入税額控除ができません。
そのため、同じ金額を支払っていても税務署に払う消費税額が変わってきます。もちろん外交員報酬のほうが払う税金は安く済みます。
また、外交員報酬であれば、社会保険料の負担が生じません。



2.天引きする源泉所得税の違い

給料であれば、源泉徴収税額表を見ながら、甲欄乙欄の違い・社保控除後の給料額・扶養親族等の数によって源泉所得税の金額が決まります。
それに対して、外交員報酬は(報酬額-12万円)×10.21%で計算します。



3.もらう側は?

  給 料 外交員報酬
 確定申告
 の要否
 年末調整があるため
 確定申告する必要がない
 確定申告が必要であり、
 手間がかかる
 消費税
 の納付
 必要なし  報酬年額が1,000万円超
 だと2年後に納付が必要
 自腹の
 営業経費
 税金計算の際に考慮されない  税金計算の際に必要経費
 として控除
できる


 
4.給料と外交員報酬の線引きは?
下の図表を参考に総合的に判断されることになります。

給料  外交員報酬
 雇用契約に基づいている  外交員契約に基づいている
 営業備品・経費の支給を受けている  営業備品・経費の支給を受けていなく、自腹である
 会社の指揮監督下に入っている  会社の指揮監督下に入っていない
 固定給部分がある  固定給部分がなく、業績によって金額が変わる
 昇給や賞与がある  昇給や賞与のようなものはない
 


 
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2013年11月 4日 月曜日

節税すると資金繰りや銀行の格付が悪くなる!?

税金を払うということは立派な社会貢献ですが、やはり極力払いたくないと思うのが本音。
税理士が言うのもどうかと思いますが、私とて同じです。
ただ、税金を払いたくないがために、要らないものまでたくさん買って節税?というよりも単なる無駄遣いすると、税金が安くなる以上に会社のお金(Cash)が流出してしまい、資金繰りに支障を来す場合があります。



【具体例】
・当初のCash残高を110とします。
・税金は税引前利益に対して40%とします。
・節税実施前の税引前利益を100とし、100の経費をつかうことにより節税するものとします。

もしも節税をしなかったら・・・
税引前利益 100
税金 100×40%=40
税引後利益 100-40=60
Cash残高 110-40=70

節税をしてしまうと・・・
税引前利益 100-100=0
税金 0×40%=0
税引後利益 0-0=0
Cash残高 110-100-0=10

節税しなければ70のCashが残るのに、節税をしたばかりにCashが10しか残りません。
結果として資金繰りを悪化させてしまいました。
また、銀行の立場なら利益が出ている会社と利益が出ていない会社のどちらに融資すると思いますか?
過度な節税、無意味な節税はやめましょう。会社を強くするためには、適度な納税は不可欠ですよ!



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2013年11月 3日 日曜日

計画的に節税をするためには?

節税のパターンは大きく4パターンありますが、別の観点から見るとさらに2パターンあります。
このお話は節税の本を読んでも出てくることはないですが、意外と大事な観点です。

その2パターンとは?



① 納税者がActionを起こさないといけない節税

 例えば、売上代金の回収が長期にわたって滞っている取引先があるとします。何度も督促をしましたが払ってもらえそうもなく、今後も回収するのは難しい場合に、内容証明郵便で債権放棄をすることによって、貸倒損失として節税するやり方があります。どうせ回収できないのであれば、損失を計上して税金を安くしてしまった方が得策という話です。この節税を受けるためには、決算日までに内容証明郵便を書いて郵送するというActionを起こさなければいけません。
 ただ、社長としても節税のためのActionをいつ起こすのか?どのような手続きを踏まないといけないのか?そもそもそんな節税の話さえ知らないという場合も少なくありません。
 そのようなことがないように、弊社では決算が終了する数か月前に決算前検討会を実施して、利益シミュレーションと税金シミュレーションを基に、チェックリストを用いながら節税対策を社長と一緒に考えていきます。そのことにより節税の機会を逃してしまうことを防止し、税金に対する資金準備をしていただくことができます。



② 納税者がActionを起こさなくても、会計事務所の処理ひとつでできる節税

 例えば、社会保険料の未払計上があります。社会保険料は翌月末払いですので、決算日において最低1か月分の未払金(会社負担分)を計上できます。こちらは、会社側がActionを起こさなくても、会計事務所側が決算の際に未払金を立てて経費計上すれば事足りる節税方法です。
 ただし、会計事務所の担当者がこの節税方法に気づかなければ節税機会を逃しますし、そもそもそんな節税方法があることを知らなかったなんてシャレにならないこともあり得ます。それを防止するために、弊社では決算申告の際にチェックリストを使用して、節税漏れがないように目を光らせています。



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