税理士コラム

2013年6月13日 木曜日

決算書は何のために作りますか?

決算書を理解するために、簿記の勉強をはじめからする必要はありません。

簿記は、取引を記録するルールにしかすぎないのです。
ルールに従った記録は、経理とパソコンに任せておけばいいのです。

点数の付け方(ルール)をいくら勉強しても、ボーリングは上達しません。
つまり、ハイスコアーをどうやって出すかが大事なのです。
そのために、少しルールを知っていた方が有利ですね。

どうやって経営を良くしていくかを考えるために、決算書の利用の仕方を学んでおくことは大事なことです。

あなたは、決算書を何のために作りますか?

銀行に見せるため?
税務署に提出するため?
それとも、経営に活かすため?


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2013年6月 8日 土曜日

「消費税還元セール」禁止法成立

アベノミクスの限界?

参院は5日、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を妨害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下、消費税転嫁法)を可決、成立した。

17年3月末までに効力が限定される特別措置法で、2014年4月に行われる予定の消費税増税の時に、増税分を販売価格にきちんと反映させるよう義務化し、増税分の価格への円滑な転嫁を促すことを目的としている。

消費税増税ですね。しかし、役所的というか官僚的というか、こんな法律必要なんでしょうかね。

せっかく、経済成長のきざしが見えてきたのに、消費税増税をやめて、もっと減税すれば景気は良くなるのにね。官僚が許さないのでしょうかね。


この法案のポイント。

(1)小売店に納入する中小企業の保護
小売業者が納入業者から増税分の値引きを強要し、仕入れ価格を抑えていないかどうか、監視体制を強化する。

違反が発見された場合には指導し、さらに悪質な場合は、公正取引委員会が勧告して企業名を公表する。

また、中小企業の保護をさらに徹底するために、独占禁止法の規制を一部緩め、中小企業が協議して増税分の価格を一斉に引き上げる「価格カルテル」を部分的に認める。

(2)「消費税還元」セールの禁止
消費税を取らないという誤解を消費者に与えないために、「消費税」と表記した安売り広告・宣伝を禁止する。

例えば、「消費税還元セール」や「消費税相当分のポイントを付与」などの広告・宣伝は禁止するが、「3%値下げ」や「春の生活応援セール」などは容認する。


しかし、これらのセールの線引きがあいまいだとの批判が小売業界からあるため、今後消費者庁は、小売業界が増税時の表示に混乱しないように具体例を明示した指針を発表する。

(3)税抜価格の表示が可能に
税込み価格の総額表示の規制を緩和し、店頭での税抜き価格での表示ができるようになる。

例えば今までは「105円」と表示する必要があったものを、「100円+税」という表示ができるようになる。

ただこれは、17年3月の法律の期限切れ後には税込み価格に再び統一しなくてはならないため、小売店・消費者ともに混乱が生じると指摘されている。

今回の消費税転嫁法の成立は、安倍政権がこれから本気で増税を断行するという意思表示の表れであり、2014年に8%、2015年10月に10%に引き上げられる

消費税増税で消費の縮小と景気の減退が予想されますので、これで完全にアベノミクスは失敗になりますね。

みなさん、消費税増税に反対しませんか?

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2013年4月12日 金曜日

コスト管理よりまず儲けるべし!

企業が収入を得るのは、コストの管理ではなく、富の創造によってである。
この当たり前のことが、これまでの会計には反映されていない。
   

これは、かのピーター・F・ドラッカーの言葉

要は、こういうことです。

会計上、コストの削減によって利益を出すことは可能です。
けれど、いくらコストを管理したところで、そもそも売上がなければ、利益どころではありません。

売上は、企業がつくり出す価値や富によって生まれます。
この当たり前のことが、これまでずっと見過ごされてきました。


もっと短く言えば、企業はコストを減らすことばかりでなく、
ビジネスモデルの全体でもって利益を生み出しているのです。

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2012年12月26日 水曜日

『出版記念キャンペーン実施中』

この度、弊社所長の田口が本を執筆いたしました。
会計から経営のツボまで、どなたにでも非常に分かりやすい内容となっています。
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2012年12月 8日 土曜日

ブログ始めます

ブログを始めます。宜しくお願いします。

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